犯罪への備え 「風俗犯」ってどんな犯罪? その意味と種類を解説
「風俗犯」という言葉は、主に性風俗やわいせつ行為に関する犯罪をまとめた呼称です。しかし、現在では法律用語としては使われていません。 かつては刑法の中に「風俗犯」という章が存在し、そこには売春やわいせつ図画販売などの罪が規定されていました。しかし、時代の変化とともに法律や社会の認識も変わり、1999年の刑法改正により「風俗犯」という章は削除されました。現在では、かつて風俗犯と呼ばれていた犯罪は、性犯罪やわいせつ罪など、より具体的な名称で呼ばれています。 例えば、売春は売春防止法違反、わいせつ図画の販売は児童ポルノ禁止法違反などに分類されます。「風俗犯」という言葉は、過去の法律用語の名残として、現在もニュースや新聞などで見かけることがあります。 しかし、法律上はすでに存在しない言葉であることを理解しておきましょう。
