知っておきたい「起訴」の意味と種類

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知っておきたい「起訴」の意味と種類

家族を守りたい

先生、「起訴」って、どんな場合にされるんですか? 必ずされるものなんですか?

防災研究家

いい質問ですね。犯罪の疑いがあると、必ずしも起訴されるわけではありません。 検察官は、証拠が十分かどうか、犯人の反省度や犯罪の重大性などを考慮して判断します。 これを「起訴 discretion 」と言います。

家族を守りたい

へえー、そうなんですね!じゃあ、起訴されない場合もあるってことですか?

防災研究家

その通りです。例えば、犯人が深く反省していて、被害者との示談が成立している場合などは、起訴猶予といって、起訴を見送ることがあります。 ただし、これは罪に問われないということではなく、再び犯罪を犯した場合などは起訴される可能性もあります。

起訴とは。

「起訴」とは、犯罪が発生した際に、検察官が裁判所に対して審判を請求することです。これは、刑事事件における用語です。検察官は、正式な裁判を行う「公判請求」だけでなく、「略式起訴」と呼ばれる手続きを行うこともできます。これは、50万円以下の罰金刑が相当と判断される比較的軽い犯罪に対して、簡易な手続きで判決を求めるものです。一方で、たとえ犯罪の嫌疑があっても、犯人の性格や年齢、犯行の重大性、反省の態度などを考慮し、裁判を行う必要がないと判断された場合には、検察官は「起訴猶予」とする、つまり訴追を見送ることもできます。

「起訴」とは何か?

「起訴」とは何か?

「起訴」とは、犯罪の疑いがある者を裁判にかけるために、検察官が裁判所に訴えることです。 簡単に言うと、捜査機関が事件を捜査した結果、証拠が揃っていて犯人が罰せられるべきだと判断した場合、裁判所に審判を請求する手続きのことです。

私たちが普段生活する中で、「起訴」という言葉に触れる機会はそう多くありません。しかし、ニュースなどで「検察は○○容疑者を起訴した」という言葉を耳にすることがあるでしょう。これは、検察官が、被疑者が犯罪を犯したと判断し、裁判で罪を償わせるべきだと判断したことを意味します。

起訴されると、事件は裁判所の判断に委ねられることになります。つまり、「起訴」は、被疑者にとって、自身の潔白を証明するための本格的な法廷闘争の始まりと言えるでしょう。

起訴の種類: 公判請求と略式命令請求

起訴の種類: 公判請求と略式命令請求

刑事事件の手続きにおいて、検察官が裁判所に審判を請求することを「起訴」と言います。 起訴には、大きく分けて「公判請求」と「略式命令請求」の二つがあります。

まず「公判請求」とは、正式な裁判(公判)を開いてほしいと裁判所に請求することを指します。 被告人は、公開の法廷で裁判官や裁判員によって有罪か無罪か、そして刑罰がどのようになるのかを争うことになります。

一方、「略式命令請求」は、比較的軽い罪の場合に、正式な裁判を開かずに、書面審理のみで刑罰を決めてほしいと裁判所に請求することです。 こちらは、検察官が略式命令請求を行い、裁判官が認めれば、公開の法廷で審理を行うことなく、罰金刑が確定します。

略式起訴とは? 50万円以下の罰金刑等の場合

略式起訴とは? 50万円以下の罰金刑等の場合

犯罪が起きた場合、必ずしも全ての事件が裁判になるわけではありません。比較的軽い罪の場合、検察官の判断によって簡易な手続きで済む「略式起訴」が行われることがあります。

略式起訴とは、裁判を経ることなく、検察官が直接、裁判所に罰金刑を求める手続きです。これは、50万円以下の罰金刑、科料、1年以下の懲役・禁錮に当たる比較的軽い犯罪に限り認められています。

この手続きでは、正式な裁判は開かれないため、被告人は法廷に立つ必要がありません。裁判所は、書類に基づいて審理を行い、罰金刑などを決定します。もし、検察官の請求内容に納得がいかない場合は、略式命令を受け取った日から2週間以内に正式裁判を請求する「正式裁判請求権」を行使することができます。

略式起訴は、迅速かつ簡便な手続きである一方、被告人にとっては、自ら弁明する機会が制限されるという側面も持ち合わせています。そのため、略式起訴を受けるかどうかは、事件の内容や自身の状況などを踏まえ、弁護士とよく相談することが重要です。

起訴されないケースもある?不起訴処分とは

起訴されないケースもある?不起訴処分とは

犯罪の疑いがある場合、必ずしも起訴されるとは限りません。検察官が事件を捜査した結果、様々な事情を考慮して起訴しないと判断することがあります。これを「不起訴処分」と言います。

不起訴処分には、大きく分けて「嫌疑不十分」「起訴猶予」「訴訟条件不備」の3種類があります。まず、「嫌疑不十分」とは、犯罪の嫌疑を立証するだけの十分な証拠がないと判断された場合です。次に、「起訴猶予」とは、犯罪の嫌疑はあるものの、犯人の年齢や境遇、反省の態度などを考慮して起訴する必要まではないと判断された場合です。最後に、「訴訟条件不備」とは、親告罪で告訴がなかったり、時効が成立したりするなど、訴訟を進めるための条件が満たされていない場合です。

不起訴処分になると、事件は裁判にかけられず、捜査は終結します。ただし、検察審査会に申し立てて審査を求めるという方法もあります。

起訴猶予:様々な事情を考慮して不起訴となる場合

起訴猶予:様々な事情を考慮して不起訴となる場合

犯罪の嫌疑が認められる場合であっても、検察官は、事件の軽重、犯人の情状などを考慮して起訴しないことができます。これを「起訴猶予」と言います。

例えば、初犯で深く反省しており、被害者との示談も成立しているような場合には、起訴猶予となる可能性があります。

起訴猶予は、必ずしも罪に問われないことを意味するわけではありません。検察官は、起訴猶予にした後でも、新たな証拠が見つかった場合や、猶予の理由がなくなった場合には、改めて起訴することができます。

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